手続き関連
譲渡証明書とは
ナンバー(船舶検査番号)とは
船検切れとは
船舶登録の変更とは
PWCの名義変更とは
破棄届とは
一時抹消とは
永久抹消とは
係留施設との契約解除手続きとは
FAQ: 手続き関連
-
譲渡証明書とは
◆ 譲渡証明書とは
譲渡証明書とは、
船の所有者が正式にその船を他人へ譲り渡したことを証明する書類 のことです。小型船舶の名義変更(所有者変更)を行う際に必須で、
船の「売買・譲渡」が正しく行われたことを証明する最も重要な書面 とされています。譲渡証明書は、
-
船の売買
-
無償譲渡
-
相続による承継
いずれのケースでも必要です。
船の登録制度を管理する JCI(日本小型船舶検査機構) では、
名義変更の際に必ず提出が求められ、
正しく提出されていないと登録変更ができません。◆ 譲渡証明書に記載する内容
通常、以下の項目の記入が必要です:
● ① 船の情報
-
船舶番号
-
船名
-
船の種類
-
長さ・幅などの基本情報
-
エンジンの型式・番号
● ② 譲渡者(旧所有者)の情報
-
氏名 / 住所
-
署名/押印(実印が望ましい)
-
譲渡日
● ③ 譲受人(新所有者)の情報
-
氏名 / 住所
● ④ 譲渡内容
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売買 / 譲渡 / 贈与 などの種別
-
譲渡日
-
条件等(売買金額などを書くケースもある)
◆ 譲渡証明書が必要となる代表的ケース
● ① 船の売買
中古船・中古船外機を売買したときに必須。
● ② 無償譲渡
友人・知人への引き渡しなど。
● ③ 相続
名義変更の際、戸籍+相続関係書類とセットで使用。
● ④ 法人名義 → 個人名義(または逆)
会社で所有していた船を個人へ譲る際など。
◆ 譲渡証明書がない場合に起こる問題
-
名義変更ができず、船が「書類なし船」扱いになる
-
船検の継続が不可
-
保険加入・変更ができない
-
マリーナ保管契約が結べない
-
放置艇扱いになるリスクも
特に 船を手放すときに譲渡証明書を作成しないことが最もトラブルを生む原因 となります。
◆ サンガが譲渡証明書に関して
● 1. 書類がなくても買取可能
サンガでは
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船体の書類なし
-
船舶受有証なし
-
譲渡証明書なし
などでも、多くのケースで査定・買取が可能です。
(ただし国内再登録はできないため、輸出またはパーツ取りで扱います)
● 2. 書類が揃わない場合は一部説明を求めることがある
「どういう経緯で手元に来た船なのか」
が分かるとより査定がスムーズになります。◆ サンガの対応について
今回の用語は"書類・手続き系"のため、必要な補足として以下を記載します。
サンガでは
国内で船体を産廃処分する業務は行っていないため、
産廃処理証明書やマニフェストの発行には対応していません。一方で、
-
船外機単体の輸出
-
書類のない船のパーツ取り
-
海外再利用向けの輸出
などに対応しており、
取引成立時には 輸出証明書の発行が可能 です。
◆ まとめ
譲渡証明書とは
船の所有者が正式に船を譲り渡したことを証明する書類で、名義変更に必須となる重要な書類。
書類が揃っている船は査定が上がりやすく、
書類がなくてもサンガでは多くのケースで買取が可能です。 -
-
ナンバー(船舶検査番号)とは
◆ ナンバー(船舶検査番号)とは
ナンバー(船舶検査番号)とは、
日本小型船舶検査機構(JCI)が船に対して付与する固有の識別番号のこと です。車のナンバープレートに相当する「船の身分証明番号」であり、
船体の登録・船検(船舶検査)・名義変更などの手続きに必ず必要となります。◆ 船舶検査番号の役割
船舶検査番号には以下の重要な役割があります。
① 船を識別するための固有番号
登録されたすべての船に「唯一の番号」が与えられる。
② 船検(中間・定期)の管理
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船検証
-
検査手帳
などの書類と紐づいて管理される。
③ 名義変更・所有者変更に必要
所有者を変更する際に必ず確認される番号。
④ 行政・海上保安庁による確認
事故・漂流・沈没時など、
「どこの誰の船か」を特定するために使用。◆ 船舶検査番号の記載場所
以下の場所に記載されています。
● 船検証(船舶検査証書)
最も正確な情報 source。
● 船体の銘板(プレート)
通常、以下の位置に付いています:
-
操舵席の付近
-
コックピットの壁面
-
船体内側の FRP 製プレート
-
センターコンソール内側
-
船外機ブラケット付近
中古船は塗装で隠れている場合もある。
● 船検手帳(黄色い冊子)
検査履歴や所有者情報とセットで記載。
◆ 船舶検査番号の構造
番号は自治体によって形式が異なるが、一般的には
「○○-12345」
のような形式で構成されています。
◆ 船舶検査番号が必要となる主な手続き
① 船検の更新(中間・定期)
番号がないと検査が受けられません。
② 名義変更(譲渡証明書とセット)
番号を調べないと所有者変更ができない。
③ マリーナ保管契約
多くのマリーナが船舶番号の提示を求める。
④ 保険加入・変更
船舶保険の契約にも利用される。
⑤ 紛失艇・漂流船の特定
海難事故・漂流・紛失時に重要な手がかりとなる。
◆ 船舶検査番号が確認できない場合の対処
船の売買や買取相談において、
「船検証がない」
「銘板が見つからない」というケースは非常に多いです。
サンガでは以下を確認します:
✔ 船の写真(操舵席・銘板周辺)
✔ エンジンの情報(船外機番号)
✔ 船のモデル名・メーカー
✔ 船が手元に来た経緯(名義不明の確認)
番号が分からなくても、
買取可能なケースが多い のでご安心ください。(国内再登録はできないため、輸出またはパーツ取り扱い)
◆ サンガの方針(必要な情報のため記載)
ナンバー(船舶検査番号)
番号が不明・書類が紛失していても多くのケースで買取が可能です。● サンガでは国内での産廃処分は行っていません
-
FRPの廃棄証明
-
マニフェスト発行
などには対応していません。
● 取引成立時は輸出証明書の発行が可能
番号がなくても、
エンジン・パーツ取りとして輸出できる場合は証明書発行が可能です。◆ まとめ
ナンバー(船舶検査番号)とは:
船を特定し、船検・登録・名義変更に必要となるJCI管理の識別番号。
番号が分かる船は手続きがしやすく査定も有利ですが、
番号がなくてもサンガでは買取可能なケースが多いです。 -
-
船検切れとは
◆ 船検切れとは
船検切れとは、
小型船舶が日本小型船舶検査機構(JCI)の定める"船舶検査の有効期限"を過ぎてしまい、検査が失効した状態 を指します。船検(船舶検査)は車でいう車検にあたる制度で、
船を安全に運航するために
中間検査・定期検査 を期限内に受ける必要があります。これを過ぎると「船検切れ」となり、
法的には "航行してはいけない船" という扱いになります。◆ 船検切れの状態でできなくなること
船検切れになると、以下ができません:
● ① 船を航行すること(法律で禁止)
船検切れの船を航行すると
50万円以下の罰金 の対象となることがあります。● ② マリーナの利用・保管契約
多くのマリーナが
「船検切れ=入庫不可」としている。● ③ 船の保険加入・更新
保険会社は船検有効期間を前提としています。
● ④ 名義変更(所有者変更)の一部手続き
書類確認時に船検状態が求められることがある。
◆ 船検切れが発生するケース
● ① 長期放置(最も多い)
マリーナに置いたまま、更新を忘れてしまう。
● ② 書類を紛失して更新できない
船検証や登録原簿写しを紛失すると、更新の手続きが止まる。
● ③ 前オーナーから譲り受けたがそのまま
譲渡証明書がなく名義変更できず、結果的に船検が切れる。
● ④ すでに古く「検査を受けても維持しない」と判断
修理費用が高い、船体が古いなど。
◆ 船検切れの船の査定と市場価値
サンガのような 海外輸出を前提とした業者 では、
船検切れでも買取に大きな問題はありません。✔ 船検切れは査定に大きなマイナスではない
海外では船検制度が日本ほど厳しくないため、
船検切れ=価値がない とはなりません。✔ 書類がそろってさえいれば査定UP
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船検証
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譲渡証明書
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登録原簿の写し
があると名義関連の確認ができるためプラス評価。
✔ 書類なし・船検切れでも買取可能
サンガでは
船検切れ + 書類なし の船も非常に多く対応しています。(国内再登録が難しいため輸出かパーツ取りで扱います)
◆ 船検切れのまま放置するとどうなるか
● 放置艇扱いになり、行政指導の対象になる
港湾・河川では撤去指導・行政代執行につながることも。
● 船体の劣化が進み査定が下がる
特に以下が劣化しやすい:
-
船底のフジツボ
-
FRPの白化
-
金属腐食
-
トレーラーのサビ
◆ 船検切れの船の買取について(必要なため補足)
サンガでは国内での産廃処分は行っていないため、
FRP船の廃棄証明書・マニフェストの発行には対応していません。ただし、
-
船体の状態が悪い
-
船検切れ
-
書類なし
-
動かない
といったケースでも
海外輸出・パーツ取り のルートがあるため買取可能です。輸出が成立した場合は
輸出証明書の発行ができます。◆ まとめ
船検切れとは:
小型船舶の検査期限が切れ、法的に航行できない状態のこと。
しかし
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船検切れ
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書類紛失
-
動かない
といった船でも、
サンガでは海外輸出やパーツ取りとして買取可能です。
-
-
船舶登録の変更とは
◆ 船舶登録の変更とは
船舶登録の変更とは、
船の所有者(名義)・住所・船の情報など、登録内容に変更が生じた際に、日本小型船舶検査機構(JCI)へ届け出る手続きのこと です。自動車でいう「名義変更」と同じで、
船の売買・譲渡・相続などがあった場合に必ず必要になります。◆ どんなときに「船舶登録の変更」が必要?
船の登録内容に変更が発生する主な例は以下の通りです。
● ① 所有者が変わったとき(最も多い)
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売買
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無償譲渡
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相続
→ 名義変更(所有者変更) が必要。
● ② 住所が変わったとき
所有者が引っ越した場合、登録住所も変更が必要。
● ③ 船の仕様が変わったとき
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エンジン交換
-
エンジン馬力の変更
-
船名変更
-
船の用途変更
なども変更の対象。
● ④ 法人名義 → 個人名義(または逆)
法人で保有していた船を個人へ譲渡するケースなど。
◆ 船舶登録の変更に必要な書類
通常は以下の書類を揃える必要があります。
【基本書類】
✔ 船舶検査証書(船検証)
✔ 船舶登録原簿の写し
JCIで取得可能。
✔ 譲渡証明書
売買・譲渡があった場合に必須。
✔ 所有者の本人確認書類
(免許証・法人印鑑証明など)
【ケースによって必要な書類】
-
相続 → 戸籍謄本・遺産分割協議書
-
法人 → 登記事項証明書
-
住所変更 → 住民票 など
◆ 船舶登録の変更をしないとどうなる?
● 航行はできるが「書類上の不整合」が発生する
名義が実際と違うため、
後々トラブルにつながるケースが多い。● 保険の加入・更新ができない
所有者情報が一致しないと保険が適用されない場合あり。
● マリーナで保管契約が結べない
近年は書類確認を徹底しているマリーナが多い。
● 行政指導の対象になることがある
港湾や河川で放置艇扱いされるリスクが増える。
● 売却の際に「書類なし船」扱いになる
これが最も大きな問題。
査定額が大幅に下がる。◆ 書類がない場合の対応(サンガ基準)
「船舶登録の変更」ができない理由の多くは、
書類不足(船検証・譲渡証明書・原簿写し紛失) です。サンガでは以下の方針です:
✔ 書類がなくても多くの船は買取可能
(国内再登録不可のため、輸出またはパーツ取りとして扱う)
✔ 譲渡経緯が分かれば査定がスムーズ
前オーナー・保管場所などの情報があると評価しやすい。
◆ サンガの対応(必要な範囲で記載)
● サンガは国内産廃処分は行っていません
そのため
-
産廃証明
-
マニフェスト発行
には対応していません。
● 書類なし船でも買取可能
船舶登録の変更ができない船でも、
海外輸出ルートがあるため取り扱い可能。輸出が成立した場合は
輸出証明書の発行ができます。◆ まとめ
船舶登録の変更とは:
船の名義・住所・仕様などに変更があった際、正式に登録内容を更新する手続き。
名義変更を怠ると
-
書類なし船扱い
-
保険不可
-
マリーナ契約不可
-
査定額が大きく低下
などのデメリットがあります。
サンガでは、
書類がある船は高評価、
書類がない船も多くのケースで買取可能です。 -
-
PWCの名義変更とは
◆ PWCの名義変更とは
PWC(Personal Water Craft/水上バイク)の名義変更とは、
PWCの所有者が変わる際に、登録情報を新しい所有者へ正式に変更する手続き のことです。PWCは車や船と同じく「登録制度」によって管理されており、
売買・譲渡・相続などで所有者が変わった場合は
必ず名義変更(所有者変更)の届け出が必要になります。◆ 名義変更が必要な主なケース
PWCの登録内容に変更が生じる代表的なシーンをまとめます。
● ① 売買された場合(中古売買)
最も一般的なケース。
譲渡証明書とセットで手続きが必要。● ② 知人への無償譲渡
売買代金がなくても名義変更は必須。
● ③ 相続で引き継いだ場合
戸籍や遺産分割協議書などが必要。
● ④ 法人 → 個人/個人 → 法人
会社名義で保管していたPWCを個人に譲るケースなど。
◆ PWCの名義変更に必要な書類
PWCの名義変更には以下が必要です。
【基本書類】
✔ 登録証(登録番号が記載されたカード/証書)
PWCの身分証。最も重要。
✔ 譲渡証明書
前所有者が正式に譲り渡したことを証明する書類。
✔ 新所有者の本人確認書類
免許証、法人の場合は登記事項証明書など。
【状態によって追加書類が必要】
-
相続 → 戸籍謄本
-
住所変更 → 住民票
-
紛失 → 再交付申請
◆ 名義変更を行わないと起こるトラブル
● 書類なし扱いとなり価値が下がる
PWCの中古市場では、書類が揃っていない機体は査定が大幅に下がる。
● 保管場所(マリーナ)で入庫不可
多くのマリーナは登録証の提示を義務付けている。
● 保険加入・更新が不可
所有者が一致しないと契約できない。
● 放置艇扱いで行政指導対象になることも
特に海岸・河川での放置は問題になりやすい。
● 売却するときに大きな減額
名義変更ができない場合、
「パーツ取り機体」として扱われることがある。◆ 名義変更ができない典型的なケース
● 登録証紛失
最も多いケース。
● 譲渡証明書がない
前オーナーが分からず、名義変更できない。
● 登録番号が不明
船体側のステッカーが剥がれている場合もある。
◆ サンガでの買取基準(重要)
PWCの名義変更ができない状態でも、サンガでは買取可能です。
✔ 書類が揃っているPWCは査定UP
正常書類で国内再登録が可能なため高評価。
✔ 書類なし・名義不明のPWCでも買取可能
(国内再登録は不可のため、輸出またはパーツ取り扱い)
✔ エンジン焼付き・浸水・不動でも買取可能
部品価値が高いため輸出先の需要が強い。
◆ サンガの対応(今回必要な記載)
今回は「名義関連の説明」であり、
ユーザーが誤解しやすいため必要な範囲で補足します。● サンガでは国内での産廃処分は行っていません
そのため、
-
産廃証明書
-
マニフェスト
の発行には対応していません。
● 書類なし機体も海外輸出ルートで対応可能
取引成立後は 輸出証明書の発行ができます。
◆ まとめ
PWCの名義変更とは:
水上バイクの所有者が変わった際に、登録情報を正式に更新する手続きのこと。
名義変更を怠ると
-
保険不可
-
マリーナ契約不可
-
書類なし扱いで査定大幅ダウン
などの問題が発生します。
しかし、
サンガでは名義変更できないPWCでも
多くのケースで買取可能です。 -
-
破棄届とは
◆ 破棄届とは
破棄届とは、
船を「廃船(破棄)する際に、登録情報を抹消するために提出する届出」 のことです。小型船舶の登録制度では、
「船を所有し続ける限り、登録が残り続ける」ため、
廃船処理をする場合は必ず 登録解除(抹消)手続き が必要になります。この登録抹消のための手続きが「破棄届」です。
◆ 破棄届を提出する目的
破棄届を提出する理由は大きく3つあります。
● ① 船を正式に"廃船"として扱うため
船を解体・処分したことが公式に記録される。
登録が残ったままだと、-
所有者責任
-
保険の名義
-
マリーナ契約
が継続状態となりトラブルの原因になる。
● ② 行政トラブル(放置艇扱い)を避けるため
破棄届を出さずに船を処分すると、
後に海上保安庁や港湾管理者から
「登録上まだあなたの所有になっている船が放置されています」
と指摘されるケースがある。● ③ 船検管理を終了させるため
船検(船舶検査)の管理対象から外れることで、
今後の検査義務がなくなる。◆ 破棄届が必要となる主なケース
● 船を解体処分する
FRP船・木造船・アルミ船問わず、廃船時に必須。
● 台風被害で再利用不能になった
全損扱いで破棄する場合。
● 船が沈没・破損し修復不能
行政指導の流れで廃船となるケース。
● 老朽化・放置により使用不能
修理費が船の価値を大きく超える場合。
◆ 破棄届に必要な書類
破棄届を提出するには通常以下が必要です。
✔ 船舶検査証書(船検証)
✔ 船舶登録原簿の写し(登録証書)
✔ 破棄の事実を証明する書類(写真等)
✔ 所有者の本人確認書類
船検証を紛失している場合でも、
JCIで再発行が可能。◆ 破棄届を提出しないと起こる問題
● 登録上は"まだ所有している状態"のまま
税金はないが、所有者責任が残る。
● 行政から連絡が来る可能性
放置艇・漂着船の扱いで調査されることがある。
● 売却・譲渡時にトラブル
名義が変わっていないため後から問題になりやすい。
◆ サンガでの取り扱いについて(必要な範囲で記載)
破棄届は 「廃船処分をする場合に必要な書類」 ですが、
サンガは方針上、以下を明確にしています。● サンガでは国内での産廃処分は行っていません
したがって、
-
FRP船の廃棄
-
国内での破棄処理
-
廃船証明
-
産廃マニフェスト
これらは サンガでは対応不可 です。
● サンガは破棄ではなく"海外再利用"が中心
サンガでの取り扱いは
-
海外輸出
-
パーツ取り
-
エンジン単体輸出
などが中心で、
国内破棄とはルートが異なります。● 取引成立した場合は輸出証明書の発行が可能
破棄届とは用途が違いますが、
海外輸出した場合は
輸出証明書 をお渡しできます。◆ まとめ
破棄届とは:
船を正式に廃船(破棄)したときに、登録情報を抹消するために行う手続き。
提出しないと所有者責任が残るため、
国内で解体・処分を行う場合は必須となる。一方でサンガは国内処分を行っておらず、
海外輸出・パーツ取りが中心のため、
破棄届(および産廃証明)の発行には対応していません。 -
-
一時抹消とは
◆ 一時抹消とは
一時抹消(いちじまっしょう)とは、
小型船舶の登録を"一時的に停止(休止)"させるための手続き のことです。「破棄届(抹消登録)」が
完全に登録を消す=廃船扱い
なのに対し、一時抹消は"登録を休止させるだけ"で、再登録が可能な状態を残す 点が大きな違いです。
◆ 一時抹消の目的
一時抹消が行われる理由は以下の通りです。
● ① 当面船を使用しないため
長期間乗らない場合に、
登録や検査の負担を一時的に止める目的。● ② 船を解体しない前提で保管しておきたい
廃船ではなく、
後日また使用したい・売りたい場合に利用される。● ③ 船体を輸出する際に必要になる場合がある
一時抹消後、輸出用の手続きに進むケースがある。
● ④ 名義変更や売買準備の段階で登録状態を整理したい
長期放置されている船を整理するための前処理としても使用される。
◆ 一時抹消と破棄届(抹消登録)の違い
種類 意味 復活(再登録) 船の扱い 一時抹消 登録を休止 可能 船は残る(廃船扱いではない) 破棄届(抹消登録) 登録を完全抹消 不可 船は"廃船"として扱う ポイント:一時抹消なら後から再登録できる。
◆ 一時抹消で停止されるもの
● 小型船舶検査(船検)の義務
検査期限の管理から外れる。
● 船の登録有効性
登録は一時休止になる。
● 名義の管理
所有者名義は残るが、登録は休止状態として扱われる。
◆ 一時抹消の際に必要な書類
-
船舶検査証書(船検証)
-
船舶登録原簿の写し
-
所有者の本人確認書類
-
一時抹消申請書
-
船体の写真(求められる場合あり)
◆ 一時抹消しないまま長期放置するとどうなる?
● 船検が切れたままの"船検切れ状態"になる
→ 航行不可 / 行政からの指導対象になることも。
● 書類上は所有者責任が続く
放置艇指導や漂着時に連絡が来る可能性。
● マリーナ保管契約が更新できない
船検切れを理由に断られるケースが多い。
◆ サンガでの取り扱い(必要な部分だけ記載)
● サンガでは国内の破棄処分は行いません
(産廃証明・マニフェストの発行も行っていません)
● 一時抹消されている船でも買取可能
-
船検切れ
-
一時抹消
-
書類なし
-
不動
のような状態でも海外輸出・パーツ取りで対応できます。
◆ まとめ
一時抹消とは:
船の登録を一時的に休止する手続きで、後から再登録できる状態を残す制度。
破棄とは異なり"船を残す"ため、
売却・再利用を前提に使われることが多い。サンガでは一時抹消の船も問題なく買取可能です。
-
-
永久抹消とは
◆ 永久抹消とは
永久抹消(えいきゅうまっしょう)とは、
船の登録を完全に消去(抹消)し、二度と再登録できない状態にする手続き のことです。船を 正式に廃船・解体したとき に行うもので、
「破棄届」や「抹消登録」と呼ばれることもあります。一時的に登録を休止する 一時抹消 と違い、
永久抹消は文字通り 完全に登録を消し、船としての存在を終わらせる手続き です。◆ 永久抹消の目的
永久抹消を行う理由は次の通りです。
● ① 船を正式に"廃船"扱いにするため
完全に使わなくなった船を登録から削除する。
● ② 今後の検査・手続きを停止するため
登録が残っている船は、船検管理対象のまま。
永久抹消すれば義務がなくなる。● ③ 行政トラブル(放置艇扱い)を防ぐ
登録が残ったままだと、
-
船が流された
-
放置されている
-
盗難で漂着した
場合に「所有者として責任を問われる」ことがある。
永久抹消しておけば、余計なトラブルを防げる。
● ④ 売却できないレベルで損傷している船体を処理するため
沈没・破損・腐食など、再利用不可能な船に対して行う。
◆ 永久抹消と一時抹消の違い
ポイント:
永久抹消=二度と登録できない。◆ 永久抹消に必要な書類
通常以下が必要になります。
✔ 船舶検査証書(船検証)
✔ 船舶登録原簿の写し(登録証書)
✔ 廃船の状況を示す写真(破損・解体後の様子)
✔ 所有者の本人確認書類
✔ 破棄届(廃船届)
船検証の紛失時はJCIで再発行が必要。
◆ 永久抹消をしないまま放置すると...
● 所有者責任が残ったまま
漂流・漂着・沈没した場合、
海上保安庁・自治体から連絡が来る可能性。● 行政代執行(強制撤去)の対象になる
特に港湾・河川での放置艇は厳しく取り締まられる。
● 売却が難しくなる
書類のない"名義不明船"扱いになり価値が下がる。
◆ サンガでの取り扱いについて
永久抹消は "国内で船を廃棄する"ための手続き ですが、
サンガは以下の方針を持ちます。● サンガでは国内での産廃処分を行っていません
そのため
-
FRP船の廃船業務
-
廃船証明
-
産廃マニフェスト
は 一切発行できません。
● 永久抹消が必要なレベルの損傷船でも買取可能
サンガでは
-
不動船
-
破損船
-
沈没歴あり
-
書類なし船
でも海外輸出・パーツ取りで対応できるケースが非常に多い。
● 輸出が成立した場合は輸出証明書の発行が可能
破棄届とは目的が異なるが、
海外再利用となった場合は 輸出証明書を発行 できる。◆ まとめ
永久抹消とは:
船の登録を完全に抹消し、二度と再登録できないようにする"最終的な廃船手続き"。
国内で船を破棄する場合に必要な手続きだが、
サンガは国内処分を行わず、海外再利用・パーツ輸出が中心のため、
永久抹消手続きそのものは扱っていない。しかし、永久抹消が必要になるレベルの損傷船でも
サンガでは買取可能なケースが多い。 -
-
係留施設との契約解除手続きとは
◆ 係留施設との契約解除手続きとは
係留施設との契約解除手続きとは、
マリーナ・港湾・係留場・保管施設との保管契約を正式に終了するための手続き のことです。船を売却・処分・移動・廃船する場合には、
かならずこの 契約解除 が必要になります。適切な手続きを踏まず放置すると、
保管料の請求や放置艇扱いによる行政指導につながることがあります。◆ 契約解除が必要になる主なケース
● ① 船を売却・譲渡する
新オーナーが別のマリーナに移す場合、
現マリーナの契約解除が必要。● ② サンガなどに買取・引き取り依頼をする
サンガが船を引き上げる前に
オーナー様に契約解除手続き をお願いすることがほとんど。● ③ 船を廃船(破棄)する
破棄・解体前に契約解除が必要。
● ④ 長期間乗らない、保管場所を変更したい
費用節約のため別の施設に移す場合も同じ。
● ⑤ マリーナから撤去通告を受けた
使用不可・危険船扱いの場合は
撤去と同時に契約終了となる。◆ 契約解除手続きで必要となる主な項目
係留施設によって細かいルールは異なるものの、
一般的には以下の流れになります。① 契約解除の申し出(解約申請)
-
施設へ電話または書面で通知
-
契約書に「解約の申し出期限」が定められていることが多い
(例:30日前通知など)
② 船舶情報の確認
-
船舶検査番号
-
名義
-
係留場所
-
撤去希望日
を確認される。
③ 未納料金の精算
契約解除時点までの
-
保管料
-
電気代
-
付帯使用料
などを精算。
未納があると引き渡しが進まないケースが多い。
④ 船の搬出日・引き上げ日の確定
サンガが引き取りに伺う場合は
マリーナと日程調整して搬出日を確定 します。⑤ マリーナ担当者立ち会いのもと搬出
-
船外機の取り外し
-
トレーラーへの積載
-
陸揚げクレーンの使用
が必要な場合は施設管理者が立ち会う。
◆ 契約解除をしないまま放置するとどうなる?
係留施設との契約解除をせずに船を放置すると、
さまざまなリスクが発生します。● 継続的に保管料が発生する
解約していない限り「契約中扱い」で費用が発生し続ける。
● 放置艇扱いになり行政指導の対象に
特に河川・港湾では
撤去命令 → 行政代執行
に発展するケースも多い。● マリーナの出入りができなくなる
トラブル扱いとなり、搬出時の協力が受けられない場合も。
● 船の劣化が進み査定が大幅に低下
船底付着物や浸水などで状態が悪化しやすい。
◆ サンガでの取り扱い
係留施設の契約解除は
サンガが買取・引き取りをする場合には非常に重要な作業 です。✔ サンガがマリーナと直接交渉することはできません
契約者様(所有者様)からの解約申し出が必要です。
✔ 契約解除が済んでいないと船の搬出ができません
マリーナ側が許可しないため。
(特にクレーン・陸揚げが必要な場所)✔ 書類なし・名義不明の船でも買取可能
契約解除と搬出が可能であれば、
輸出・パーツ取りとして対応できるケースが多い。✔ 国内の産廃処分は行っていません
この用語は"手続き系"ですが、誤解防止のため補足します。
サンガでは
-
国内での廃船業務
-
産廃証明
-
マニフェスト発行
は行っていません。
搬出後は主に海外再利用(輸出)となります。
◆ まとめ
係留施設との契約解除手続きとは:
船をマリーナ・係留場から搬出するために、保管契約を正式に終了する手続き。
解除が済んでいないと
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搬出不可
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保管料の継続発生
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行政指導
などのトラブルにつながる。
サンガが引き取りを行う際にも、
必ずオーナー様による契約解除が必要 となります。 -