FAQ: 行政・法令関連の用語
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行政代執行とは
◆ 行政代執行とは
行政代執行とは、法律に基づき 行政(市町村・都道府県)が個人に代わって強制的に義務を実行する制度 のことです。
本来は所有者が行わなければならない「撤去・除去・片付け」などを、本人が実施しない場合に行政が代わりに実行し、
その費用を所有者に請求する仕組みです。船舶の場合、放置艇・漂着艇の撤去 にこの制度が適用されます。
◆ 行政代執行の根拠法令
行政代執行は主に以下の法律を根拠に実施されます。
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行政代執行法
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海岸法
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河川法
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港湾法
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海洋汚染防止法
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各自治体の放置艇条例
特に海岸・河川・漁港での「放置艇問題」においては、
所有者が不明 or 連絡しても撤去しない場合 に行政代執行が行われるケースが増えています。◆ 行政代執行が行われる典型的なケース
以下のような状態の船が対象になります。
● ① 放置艇
長期間放置され、航行・環境・景観の障害となっている船。
● ② 転覆・漂流し、危険を及ぼす船
台風後に流されてくるケースが多い。
● ③ 沈没船・浸水船
油流出・環境汚染のリスクがある。
● ④ 漁港・河川・海岸を不法占拠している船
係留許可がない、あるいは無断係留。
● ⑤ 所有者が不明・連絡不能
告示後も対応がない場合に行政が実施。
◆ 行政代執行の流れ(船舶の場合)
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行政による状況確認
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所有者を調査
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文書による撤去命令
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告知(公告)
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命令不履行 → 行政が撤去を実施
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行政が船舶の撤去作業を実施(業者委託)
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撤去費用を所有者へ請求
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支払われない場合 → 強制徴収・財産差押え
撤去費用は 数十万円〜数百万円 になることもあり、
所有者にとっては非常に大きな負担となります。◆ 行政代執行による撤去費用は高額になりやすい理由
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行政の手続きが複雑
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入札による業者委託のため割高
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放置艇は状態が悪く重機作業が必要
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陸揚げ〜解体〜産廃処分まで一括対応
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撤去場所が狭い、水深が浅いなど作業が難しい
特に 沈没船・大型船・FRP船 は費用が跳ね上がる傾向があります。
◆ 行政代執行とサンガの関係
サンガは 行政代執行による撤去や、行政が行う産廃処分には関与しません。
また、行政代執行に伴う廃船処理の 産廃マニフェスト発行なども行いません。しかし、行政代執行の前段階で
「代執行になる前に、買取または引き上げをする」
ことで所有者の負担を大幅に減らすケースがあります。◆ 行政代執行になる前にサンガへ相談すべき理由
行政代執行が実行されると、費用は
ほぼ確実に"高額請求" となります。そのため、代執行前にサンガへ相談することで
次のメリットが得られます。✔ ① 最近増えている「放置艇撤去命令」に対応
マリーナ・漁港からの退去命令 → サンガで回収可能。
✔ ② 放置艇でも"買取できる場合"がある
動かなくても、
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船外機
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部品
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トレーラー
など価値が残ることが多い。
✔ ③ 行政代執行になる前に費用を抑えられる
行政代執行だと 20〜80万円以上 が一般的。
サンガなら
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買取で費用ゼロ
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回収のみで低コスト
の可能性あり。
◆ 行政代執行まとめ
行政代執行とは、放置艇・沈没船・危険船などを所有者が撤去しない場合、
行政が代わりに撤去し、その費用を所有者に請求する制度です。● 命令 → 公告 → 行政が強制撤去
● 撤去費用は高額になりやすい
● 所有者不明艇も対象
● 放置艇問題の増加で実施件数は年々増加サンガは行政による産廃処分には関与しませんが、
代執行になる前に"買取または撤去対応"が可能なケースが非常に多いため、
「撤去命令が来た」「放置艇の扱いで困っている」場合は早めの相談が最善策です。 -
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通達による撤去指導とは
◆ 通達による撤去指導とは
通達による撤去指導とは、自治体・港湾管理者・漁協・マリーナなどが、放置されている船や無断係留された船の所有者に対し、撤去・移動を"行政指導"として求めること です。
法的強制力はありませんが、
"このまま放置すると行政代執行につながる可能性がある"
という警告の役割を持つ非常に重要なステップです。◆ どんな場面で「通達による撤去指導」が行われるのか
次のような状態の船に対して出されることが多いです。
● ① 無断係留
港湾・河川・漁港・マリーナの許可なし係留。
● ② 放置艇
長期間動かさず、所有者が管理していない状態。
● ③ 船舶番号・船名が不明
名義不明船は行政から指導が入りやすい。
● ④ 係留ロープの破損・危険性
台風時の事故リスクが高いため指導対象。
● ⑤ 船検切れのまま放置
保管者責任により撤去指導となることが多い。
● ⑥ マリーナ・漁協からの退去命令
保管料未払いなどで通達→撤去指導につながる。
◆ 通達の具体的な内容(よくあるパターン)
通達には、次のような内容が記載されます。
● 「〇日までに撤去してください」
期限を区切って通知される。
● 「このまま放置すると行政処分の対象になります」
代執行(強制撤去)に進む前の警告。
● 「所有者が不在の場合、掲示により告知を行う」
船体に紙を貼り付けて通達されることも多い。
● 「漁港利用規則/港湾法/河川法に違反しています」
法的根拠を示した行政指導。
◆ なぜ撤去指導を受けると危険なのか
通達を無視した場合、以下のリスクが現実に発生します。
● 行政代執行で高額請求
20万円〜100万円超が一般的。
沈没船や大型船はさらに高額。● 油流出・環境事故で賠償責任
放置期間中の事故は所有者責任。
● マリーナや漁協とのトラブル
未払い・放置により退会処分になるケースも。
● 船の処分先が減り、選択肢が狭くなる
通達が出るほど状態が悪くなっているため、
買取できる業者が減る。◆ サンガができること
※重要:サンガでは 国内でのFRP船解体・産廃処分は行いません。
(産廃マニフェスト等も発行できません)しかし、
通達段階であればサンガで解決可能なケースが非常に多い
という特徴があります。✔ ① 通達の時点で"買取"できる場合がある
動かない船、不動船、書類なしでも査定可能。
✔ ② 撤去だけを行い、代執行を回避できる
行政代執行の数分の一で済むケースが多い。
✔ ③ 船外機だけでも買取可能
廃船と決めつけず、価値を見いだす。
✔ ④ 放置艇の移動・回収も対応
マリーナからの退去命令でも相談可能。
◆ 通達による撤去指導まとめ
通達による撤去指導とは、
放置艇・無断係留船などに対して行政や管理者が「自主的な撤去」を求める行政指導であり、
行政代執行へ進む前の"最後の警告" です。● 期限内に撤去しないと強制処分の可能性
● 行政代執行になると高額負担
● 油漏れ・沈没など事故発生で責任が増大サンガなら通達段階で
✔ 買取
✔ 引き上げ
✔ 船外機のみの買取
✔ 回収のみの対応
が可能なケースが多く、
"代執行になる前に費用負担を大幅に軽減できる" のが最大のメリットです。 -
港湾管理条例とは
◆ 港湾管理条例とは
港湾管理条例とは、各自治体(都道府県・市など)が定める「港の利用ルール」をまとめた条例 のことです。
港湾区域における係留・停泊・荷役・保管・安全確保などを規定しており、
特に船舶の無断係留や放置艇の取り締まりの根拠となる重要な条例です。簡単に言えば、
「この港を使うなら、守らなければならない決まりごと」
を明文化したものです。◆ 港湾管理条例で定められる主な内容
条例の内容は地域によって多少異なりますが、多くの港で共通して以下のような規定があります。
● ① 係留許可の必要性
港に船を係留するには、
港湾管理者(市・県・港湾局など)の許可が必要 です。無断係留は条例違反となり、撤去指導の対象になります。
● ② 船体放置の禁止
放置艇・沈没船・不動船などの放置は
港湾機能を妨げる行為として禁止 されています。特にゴミ化した船や、油漏れ・危険船は厳しく規制されます。
● ③ 台風時の安全管理
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ロープ強化
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船外機の固定
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荷物撤去
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危険な船の係留禁止
などが規定され、違反すると撤去指導されます。
● ④ 危険船の排除
以下に該当する船は「危険船」と判断され、
撤去命令・移動指導の対象となる場合があります。-
浸水船
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半沈船
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船体腐食が進み構造が危険
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衝突・漂流の恐れがある船
● ⑤ 営業行為(釣り船・遊覧船など)の許可
港湾区域で営業する場合は別途申請が必要です。
◆ 港湾管理条例が関係する具体的なトラブル
サンガへの相談で特に多いケースをまとめると以下の通りです。
● 無断係留として撤去指導の通達が届いた
港湾管理者から
「〇日までに船を撤去してください」
という通達が来るケース。放置したままにすると 行政代執行に進む可能性あり。
● 船検切れで放置艇扱いにされた
船検切れ+長期放置 → 放置艇認定 → 指導の流れ。
● 船外機盗難後に放置し続けて指導対象に
"船体だけ残して放置"は条例違反になりやすい。
● 油漏れ・浸水が発生して緊急撤去が必要
港湾施設に被害を与える可能性があるため、
早急に撤去命令が出る場合があります。◆ 港湾管理条例違反→どうなる?
違反行為が続くと、次の順序で処理が進むことが多いです。
① 行政指導(通達)
「自主的に撤去して下さい」という警告。
② 公告・張り紙
所有者不明でも"〇日以内に撤去するように"掲示。
③ 撤去命令
期限までに撤去しない場合に出される。
④ 行政代執行(強制撤去)
行政が船を撤去し、
費用を所有者へ請求(数十万円〜100万円以上)。港湾管理条例は 強制力のある行政処分へつながる入口 といえます。
◆ 港湾管理条例とサンガの対応
※重要
サンガは 国内でのFRP処分・産廃処理は行いません。
(産廃マニフェスト・処分証明書の発行も不可)しかし、港湾管理条例に基づく撤去指導が来た段階で、
サンガができることは以下です。✔ ① 指導の段階なら"買取できる"場合がある
放置艇・不動船でも価値が残っていれば買取可能。
✔ ② 代執行になる前に低コストで撤去
行政代執行より圧倒的に費用が抑えられる。
✔ ③ 船外機だけでも買取して価値を回収
廃船と断定せず「価値の最大化」を行う。
✔ ④ 港からの退去命令に対応した回収作業
クレーン手配・ユニック車手配など。
◆ 港湾管理条例まとめ
港湾管理条例とは、
各港湾で船の利用ルールを定めた条例で、無断係留や放置艇の取締りの根拠となる制度 です。● 無断係留は禁止
● 放置艇は撤去指導 → 行政代執行へ
● 危険船は即時撤去対象
● 撤去費用は所有者負担サンガは港湾管理条例による産廃処分には関与しませんが、
撤去指導の段階であれば買取・回収で解決できるケースが多いため、
「通達が来た」「退去命令が届いた」という時点で相談することが
代執行による高額負担を避ける最善策となります。 -
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船舶安全法とは
◆ 船舶安全法とは
船舶安全法とは、船舶の構造・設備・安全基準を定め、海上での事故を防ぐための法律 です。
エンジン・救命設備・航海灯・排水装置など、船が安全に航行できる状態かどうかを国が検査するための根拠法令となっています。簡単に言えば、
「船が安全に走るためのルールを決めた法律」
です。この法律に基づき
● 船舶検査(船検)
● 小型船舶検査(JCI)
が実施されています。◆ 船舶安全法の目的
法律の目的は明確で、以下の3つです。
● ① 船の安全確保
構造や設備が基準を満たすか検査し、事故を防ぐ。
● ② 乗船者の生命保護
救命胴衣・発煙筒など安全装置の装備義務。
● ③ 海上交通の安全
不適切な構造の船が航行することで、他船との事故・環境事故を防ぐ。
◆ 対象となる船舶
以下の船舶が船舶安全法の対象です。
● 小型船舶(総トン数20トン未満)
→ プレジャーボート、漁船、水上バイクなど
(JCIの小型船舶検査)● 20トン以上の大型船舶
→ 貨物船、旅客船、作業船など
(国土交通省の検査)◆ 船舶安全法に基づく「船舶検査」とは?
船舶安全法が実際に現場で重要になる場面は、
"船舶検査(船検)"のルールを作っている法律であること です。✔ 船舶検査の種類
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新造検査(新しい船を使い始める前)
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定期検査(数年ごとに実施)
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中間検査(簡易検査)
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臨時検査(改造時など)
小型船舶は JCI(日本小型船舶検査機構) が担当します。
◆ 船舶安全法に基づく装備義務
法律により、以下は必須装備です。
● 救命胴衣(人数分)
新基準のライフジャケットが必要。
● 信号紅炎・発煙筒
期限切れは不合格。
● 航海灯
夜間航行に必須。
● 無線設備(一部の船)
海上での連絡用。
● 排水装置・ビルジポンプ
浸水事故を防ぐ装備。
● エンジンの安全装置
非常用停止スイッチなど。
どれか一つでも不足すると船検不合格となります。
◆ 船舶安全法が関わる"サンガでよくある相談"
サンガの買取・処分でもこの法律は密接に関係しており、
特に以下の場面で重要になります。● 船検切れのまま放置した船
船検切れ=違法ではないが、
長期間放置すると
→ 港湾管理条例違反
→ 撤去通達
につながるケースが多い。● 船検証を紛失した船
買取時に船検証がなくても対応可能。
(※ただし名義変更不可となる場合あり)内部リンク例 → 「書類なし船とは」
● 不適合設備のまま放置された船
救命胴衣の期限切れ・発炎筒の期限切れなどが長期放置の指標となり、
「実質的な放置艇」と判断されることがあります。● 船外機だけで使っていた船
法令では船検範囲の構造変更が不用な場合があり、
船体だけ劣化していくケースが多い。◆ サンガの立ち位置(重要:法律上の誤解を避けるため)
サンガは 船舶安全法に基づく検査や認証を行う機関ではありません。
以下の業務には関与しません:
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船検の代行
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JCI検査の手配
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法定装備品の検査
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船舶安全法に基づく証明書の発行
◆ ただし、サンガができること
※ サンガでは国内でのFRPの産廃処分は行いません
✔ ① 船検切れの船でも買取可能
不動船・長期放置艇でも査定可能。
✔ ② 船検証がなくても対応可能
書類紛失船でも、部品買取・船外機買取など多数の実績あり。
✔ ③ 船検が通らない"危険船"の撤去も相談可能
浸水船・腐食船・転覆船など。
◆ 船舶安全法まとめ
船舶安全法とは、
船舶の構造や設備の安全基準を定め、船舶検査を行うための根拠となる法律 です。● 船検の仕組みはこの法律がベース
● 救命装備・航海灯など多くの安全装置が義務化
● 放置すれば港湾条例違反や撤去指導につながるサンガでは船舶安全法に基づく検査業務は行いませんが、
船検切れ・書類紛失・不動船など、"法律上は問題がある船"でも買取や引き上げに対応可能 です。 -
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小型船舶登録制度とは
◆ 小型船舶登録制度とは
小型船舶登録制度とは、日本で小型船舶(総トン数20トン未満)の所有者・船体・エンジン情報を国に登録する制度 のことです。
土地でいえば「登記」と同じ役割で、
船の"戸籍"を作る制度 と考えると分かりやすいです。この制度により、
● 所有者の確認
● 船舶の識別
● 盗難防止
● 運航管理
が適切に行えるようになっています。制度の運営は国交省(国土交通省)で、実務は
(公財)日本小型船舶登録機構(JCIとは別組織)
が担当しています。◆ 登録が必要な船(対象)
小型船舶登録が必要なのは、以下の条件に該当する船です。
● 総トン数20トン未満の船
→ 多くのプレジャーボート・漁船・和船・作業船
● 全長24m未満の船
→ FRP船、アルミ船、ゴムボート(エンジン付き)など
※エンジンの有無は強い判断材料になるため、
「船外機付きゴムボート」なども登録が必要。◆ 小型船舶登録制度で登録される情報
登録書類(=登録原簿)には、以下が記載されます。
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船名・船籍港
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船体番号(HIN)
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船の種類(船質・用途)
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船体寸法(長さ・幅・深さ)
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エンジン種類・馬力・シリアル番号
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所有者情報(住所・氏名)
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登録番号(例:第XXXXX号)
この「登録原簿の写し」が
船の名義変更・売買・廃船・輸出の際に必須 となります。◆ 登録制度と"船検(JCI)"の違い
船の初心者が混同しがちですが、
登録制度と船検は別もの です。● 小型船舶登録
「所有者を登録する」制度
→ 車の"車検証+所有者登録"のようなイメージ。担当:日本小型船舶登録機構(登録機関)
● 船舶検査(船検)
「船の安全性を検査する」制度
→ 安全装備品の確認・構造検査担当:JCI(日本小型船舶検査機構)
【ポイント】
登録があっても、船検がないと航行できない。
船検があっても、登録がなければ名義変更できない。◆ 小型船舶登録が必要な理由
登録の大きな目的は次の4つです。
● ① 所有者の明確化
放置艇問題の解決に必須。
● ② 盗難船の追跡
HIN(船体番号)で照会可能。
● ③ 安全管理
航行区域・船種などを国が管理。
● ④ 売買・譲渡・輸出がスムーズ
名義が明確なためトラブル防止になる。
◆ 小型船舶登録制度が関わるトラブル(サンガ相談で多い例)
● 書類なし船(登録証紛失)
名義変更できないため、
輸出・部品買取など別方法で対応 することが多い。内部リンク → 「書類なし船とは」
● 所有者不明のまま放置されていた
港湾管理条例による撤去指導の対象になる。
● 船体番号(HIN)が摩耗・読めない
登録原簿照会が必要になるケースあり。
● 亡くなった家族名義のまま
相続手続きが必要。
● 何十年も更新されていない
住所変更・改名などの登録情報が古いままだと、売買でトラブルになりやすい。
◆ サンガの立ち位置
※重要
サンガでは 小型船舶登録の申請・名義変更手続き・再発行申請は行いません。しかし、以下のような形式で対応可能です。
✔ ① 登録書類がなくても査定可能
書類紛失船でも"船外機・部品買取"が可能。
✔ ② 名義不明船でも回収対応できる場合あり
放置艇や不動船の相談が増加しています。
✔ ③ 登録書類がある船は高価買取になりやすい
書類が揃うほど査定が有利。
◆ 小型船舶登録制度まとめ
小型船舶登録制度とは、
小型船舶の所有者や船体情報を国に登録する制度で、船の"戸籍"となる仕組み です。● 売買・譲渡・廃船に必須
● 放置艇対策の中心となる制度
● 船検(JCI)とは別制度
● 登録書類の紛失は買取・名義変更に大きく影響サンガでは登録申請業務は行いませんが、
書類が揃っていなくても買取・引き上げ・部品買取に対応可能 です。
書類の有無を理由に諦める必要はありません。 -
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船舶検査(船検)とは
◆ 船舶検査(船検)とは
船舶検査(船検)とは、船が安全に航行できる状態かどうかを国が検査する制度 のことです。
「船舶安全法」に基づき行われ、
小型船舶(プレジャーボート・水上バイク・漁船など)は
JCI(日本小型船舶検査機構) が検査を担当します。簡単に言えば、
船の"車検"にあたる制度 です。◆ 船舶検査で確認されるポイント
検査では、船の構造や装備が安全基準に適合しているかを細かく確認します。
● 船体の状態
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船底の亀裂・損傷
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デッキの強度
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コックピット周りの安全性
● エンジン・推進装置
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始動・停止の確認
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操舵・シフト操作
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冷却水の排出
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船外機の固定状態
● 航海灯
夜間航行の必須装備。点灯しないと不合格。
● 救命設備
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ライフジャケット(人数分)
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信号紅炎(期限内のもの)
● 排水装置
ビルジポンプ・手動排水器など。
● その他の安全装備
消火器・無線設備など、船の種類により異なる。
◆ 船検の種類
小型船舶には、次の3つの検査があります。
● ① 定期検査
6年ごとに実施。
船体・エンジン・装備品のフルチェック。● ② 中間検査
定期検査の間に1回(3年目)行う簡易検査。
装備品中心のチェック。● ③ 臨時検査
改造・事故・名義変更時に必要になることがある。
◆ 船検に合格するとどうなる?
検査に合格すると、以下の書類とステッカーが発行されます。
✔ 船舶検査証書(船検証)
船の"安全証明書"。
売買や査定の時に重要。✔ 船舶検査手帳
検査日の記録。
✔ 船検ステッカー(有効期限)
船体に貼るシール。
有効期限が一目でわかる。◆ 船検切れの船は違法?
船検切れのまま航行することは違法です。
(船舶安全法違反)ただし、船検切れの状態で
「陸上保管」「航行していない」
場合は法律違反にはなりません。しかし実務では...
◆ 船検切れの船が抱えるトラブル(サンガ事例で多い)
● ① マリーナ・漁港で"放置艇扱い"される
長期間の船検切れは、
管理者から撤去指導の対象になりやすい。→ 内部リンク:通達による撤去指導とは
● ② 名義変更ができない場合がある
船検証の情報が古い・紛失していると手続きに支障。
→ 内部リンク:書類なし船とは
● ③ 売却・買取の査定額が下がることがある
書類に問題があると相場に影響するケースあり。
● ④ 装備不備や経年劣化の可能性が高い
救命胴衣・発煙筒の期限切れが多く、減点対象。
◆ 船舶検査とサンガの関係
※重要
サンガでは 船舶検査(船検)の代行やJCIの手続き、合否判定には関与しません。また、
FRP船の国内での廃船処分・産廃マニフェスト発行も行いません。しかし、船検関連のトラブルを抱えた船の買取・回収は得意分野です。
◆ サンガが対応できること
✔ ① 船検切れの船でも買取可能
不動船・書類不足船でも査定できます。
✔ ② 船検証を紛失した船でも対応
船外機単体の買取、部品買取が可能。
✔ ③ 引き上げ・移動も対応
放置艇・通達が来た船などにも対応。
✔ ④ 価値が残る部分を最大限活かす
船検に通らない船でも、
エンジン・電装品・トレーラーなどを評価して買取。◆ 船舶検査(船検)まとめ
船舶検査(船検)とは、
船が安全に航行できる状態かどうかを法令に基づいて検査する制度で、JCIが検査を行う仕組み です。● 船の"車検"に相当
● 定期・中間・臨時検査がある
● 船検切れのまま航行すると違法
● 書類不足・装備不備が査定に影響サンガでは船検代行は行いませんが、
船検切れ・書類紛失・不動船でも買取・引き上げに対応可能です。 -
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船舶検査証書とは
◆ 船舶検査証書とは
船舶検査証書(通称:船検証)とは、
船舶検査(船検)に合格した船に対して発行される"安全証明書" のことです。車でいう「車検証」に相当し、
船が法律上、航行できる状態であることを証明する最も重要な書類です。発行機関は
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小型船舶:JCI(日本小型船舶検査機構)
-
20トン以上の船:国土交通省
となります。
◆ 船舶検査証書に記載されている内容
船検証には、船の仕様・検査情報など多くの項目が記載されています。
● 基本情報
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船名
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船舶番号(船検番号)
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船籍港
-
船の種類(用途・航行区域)
● 船体情報
-
船体材質(FRP・アルミ・木造など)
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全長・幅・深さ
-
トン数
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装備区分
● 検査情報
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定期検査の日付
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中間検査の日付
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航行区域
-
検査有効期限(ステッカーにも反映)
● エンジン情報
-
種類(船外機/船内機/船内外機)
-
馬力
-
型式
-
シリアル番号(非常に重要)
これらの情報は、
売買・名義変更・査定・輸出 において不可欠です。◆ 船舶検査証書が必要となる場面
一般的に、船検証は以下の場面で必須となります。
● ① 航行する際
船検証を備え付けていないと航行できません。
● ② 名義変更(所有者変更)
登録情報の確認に使用されます。
● ③ 船の売買
買主側が最も重要視する書類です。
● ④ 輸出
船体・船外機の情報確認のため必要(場合による)。
● ⑤ 検査の際に提示する
定期検査・中間検査時に現物提出。
◆ 船舶検査証書がない場合に起こるトラブル
サンガへの相談で最も多いのが
「船検証が見つからない」「書類を紛失した」
というケースです。書類なしのまま放置すると、以下の問題が発生します。
● ① 売買・名義変更ができない
正しい所有者が確認できず手続き不能。
内部リンク → 「書類なし船とは」
● ② 船検切れの場合、放置艇と判断されやすい
マリーナ・漁港から撤去指導されるケース多数。
● ③ 船外機の馬力・型式不明で査定が下がる
正確な型式やシリアルが分からないと価値評価が困難。
● ④ エンジンの交換歴が不明でトラブルに
船検証に古いエンジン情報が残っているケースは多い。
◆ 船舶検査証書を紛失した場合の対応
以下の手続きを行うことで再交付可能です。
① JCIへ「紛失届」を提出
必要に応じて所有者確認のための書類も提出。
② 再交付手続き
再発行には数日〜数週間かかることも。
③ 船検手帳の再発行も可能
セットで準備することが望ましい。
◆ サンガの立ち位置(重要)
※ サンガは 船舶検査証書の再発行手続きは代行しません。
(行政手続き・JCI関連業務は非対応)また、
FRP船の国内産廃処分も行っておらず、
産廃マニフェスト(処分証明書)の発行もできません。しかし、以下のような形でサポート可能です。
◆ サンガができること
✔ ① 船検証がない船でも査定可能
書類無しでも、部品取り・船外機買取などができるケース多数。
✔ ② 船検切れ・不動船でも買取対象になる
船検証がない=価値ゼロではありません。
✔ ③ 放置艇の引き上げ・移動も対応
撤去通達が来ている船にも対応可能。
◆ 船舶検査証書まとめ
船舶検査証書とは、
船が安全基準に適合していることを証明する最も重要な書類で、船の"車検証"に相当する書類 です。● 船検に合格した船に発行
● 航行・名義変更・売買に必須
● 紛失すると査定・売却に大きな影響
● 再発行はJCIで可能サンガでは再発行代行は行いませんが、
船検証を紛失した船でも買取・引き上げ・回収に対応可能 です。
書類不足だからとあきらめる必要はありません。 -
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船舶受有証とは
◆ 船舶受有証とは
船舶受有証(せんぱくじゅゆうしょう)とは、
小型船舶の所有者が船の保有(受有)を証明するための書類 のことです。小型船舶登録制度(日本小型船舶登録機構:JCIとは別組織)によって発行される書類で、
船の「所有者」情報を確認するための公的文書として使用されます。簡単に言えば、
船の"所有証明書"の役割を持つ書類
です。◆ 船舶受有証に記載されている内容
船舶受有証には、船の基本情報と所有者情報が記載されています。
● 所有者情報
-
氏名(法人の場合は名称)
-
住所
● 船体情報
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船名
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船舶番号(登録番号)
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船体番号(HIN)
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船種・材質(FRP・アルミなど)
-
船の用途
-
船の寸法(長さ・幅・深さ)
● 発行情報
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登録年月日
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発行番号
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管理番号
※ 船舶受有証は"船の所有者登録"に関する書類であり、
船の安全証明(=船検証)とは別の書類です。◆ 船舶受有証と船検証の違い
非常に混同されやすいポイントなので明確にします。
書類名 性質 担当機関 内容 船舶受有証 所有者を証明 小型船舶登録機構 登録内容・所有者情報 船舶検査証書(船検証) 船の安全性を証明 JCI(小型船舶検査機構) 船検の合否・有効期限 ポイント:
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受有証=所有の証明(登記のような役割)
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船検証=航行の証明(車検のような役割)
◆ 船舶受有証が必要となる場面
以下のような場面で、船舶受有証は非常に重要です。
● ① 船の名義変更
売買や所有者変更の際には、
受有証が所有者確認の基礎データになる。● ② 船を売却する際
買主側が所有者の正当性を確認するために使用。
● ③ 書類が不足している船の調査
船検証だけでは所有関係が分からない場合、受有証が役立つ。
● ④ 行政指導・放置艇質問時
港湾管理者が所有者特定を行う際の参考資料。
◆ 船舶受有証を紛失した場合のトラブル
サンガへの相談でも最も多いケースが
「受有証をなくした」「船の書類が一切ない」
というパターンです。紛失していると以下の問題が起こります。
● ① 名義変更ができない
売買・譲渡・相続などの手続きに支障。
● ② 所有者確認が困難になる
長期放置艇は、誰の船か調べるのに時間がかかる。
● ③ 査定に影響する場合がある
受有証がある船は査定が有利になることが多い。
◆ 船舶受有証の再発行
紛失した場合、
日本小型船舶登録機構にて再交付申請が可能 です。必要なもの:
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紛失届
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本人確認書類
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船舶番号・所有者情報
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手数料
ただし、古い船・名義不明船では再発行が困難なケースもあります。
◆ サンガの立ち位置(重要)
※ サンガは 船舶受有証の再発行・名義変更手続き は行いません。
また、
国内でのFRP処分(産廃処理)にも対応していないため、
産廃マニフェストや処分証明書の発行も不可 です。その上で、サンガができるサポートは以下の通りです。
◆ サンガが対応できること
✔ ① 船舶受有証がなくても査定可能
書類なしでも、
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船外機
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部品
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トレーラー
の買取が可能。
✔ ② 放置艇・不動船でも回収可能
名義不明の場合でも対応できるケースあり。
✔ ③ 書類が揃っている船は高価買取になりやすい
受有証+船検証がそろえば評価が大きく上がる。
◆ 船舶受有証まとめ
船舶受有証とは、
小型船舶の所有者を証明する重要な書類で、名義変更・売買・所有者確認に不可欠な文書 です。● 登録制度に基づく所有証明
● 船検証とは全く別の書類
● 名義変更・売却で最重要級
● 紛失すると手続きに影響大サンガでは受有証の再発行業務は行いませんが、
書類がない船でも買取・回収に対応可能 です。 -
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PWCの法定備品とは
◆ PWC(パーソナルウォータークラフト)の法定備品とは
PWC(水上バイク/ジェットスキー)の法定備品とは、
水上バイクが安全に航行するため、法律で"必ず搭載しなければならない装備" のことです。根拠法令は
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船舶安全法
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小型船舶安全規則
などで、違反すると航行禁止・検挙・指導の対象になります。
◆ PWCの法定備品一覧(最新基準)
水上バイクはプレジャーボートとは装備義務が異なり、
"最低限の安全装備"(ライジャケ・信号紅炎など)が必須 です。ここでは、JCI(日本小型船舶検査機構)の基準に基づいて
"実際に必須となる法定備品" を分かりやすくまとめます。◆ ① ライフジャケット(法定備品)
PWCでは、
乗員全員が"桜マーク付き"のライフジャケットを着用することが義務 です。● 膨張式(自動・手動)
● 固形式
のどちらも利用可能。※桜マークなしのライジャケは法定備品にならず違反になります。
◆ ② 信号紅炎(有効期限内のもの)
救難信号として1個以上が必須。
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有効期限切れのものは"不適合"
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防水容器に入れて搭載するのが一般的
※旧型の発煙筒や期限切れ品は"積んでいても無効"。
◆ ③ 携帯電話または双方向通信手段
PWCでは
海上での通信手段の確保 が義務づけられています。一般的には
✔ 防水スマホ
✔ 防水ケース入りの携帯
でOK(エリア・状況により無線を推奨)。◆ ④ キルスイッチ(ストラップ)
水上バイクでは絶対に必要な安全装備。
操作者の手首 or ライジャケに装着し、落水時に自動停止させる装置。
ストラップ未装着で航行するのは違反になります。◆ ⑤ 反射鏡(ミラー)
後方確認用のミラーは必須装備。
純正で標準搭載されていますが、
破損したまま航行すると法令違反。◆ ⑥ 手動の排水装置(スポンジ等)
PWCはビルジポンプがないため、
スポンジ・手動排水具 が必要となります。浸水量の多い事故を防ぐための最低限の装備。
◆ 法定備品ではないが"必須に近い"推奨装備
以下は法定備品ではありませんが、
安全管理上"必須レベル"の装備です。● トーイングロープ(牽引・救助用)
● エマージェンシーホイッスル(笛)
● 工具セット
● 予備プラグ
● 防水バッグ
● 飲料水
● マリンカード(JCIの検査情報)◆ 法定備品が不足しているPWCによくあるトラブル
● 航行できない(検挙・指導対象)
特に多い違反:
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ライジャケ不適合
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信号紅炎の期限切れ
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キルスイッチ未装着
● マリーナ保管不可
法定備品が整っていないと、
保管契約自体を断られるケースが多い。● 事故時に重大な過失扱い
装備不足は保険にも影響する可能性あり。
● 放置艇扱いになりやすい
法定備品の不足は「長期放置」の指標になり、
撤去通達や行政指導の対象に。◆ サンガの立ち位置(重要)
※ サンガは国内でのFRP処分(産廃処理)には対応していません。
(産廃マニフェスト等も発行不可)しかし、以下のケースでは十分対応可能です。
◆ サンガが対応できること
✔ ① 法定備品が不足していても買取可能
ライジャケなし・信号紅炎期限切れでも問題なし。
✔ ② 放置されたPWCでも回収対応
通達・撤去指導が出たPWCの引き上げが可能。
✔ ③ 故障PWC・沈没寸前でも査定対象
船外機のような部品がないため、
PWCは本体だけでも輸出ニーズが高い。✔ ④ 法定備品が揃っている場合は査定が上がる
特に
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桜マークライジャケ
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新品信号紅炎
は+査定になりやすい。
◆ PWCの法定備品まとめ
PWCの法定備品とは、
水上バイクが安全に航行するために必ず搭載しなければならない装備 のことです。● ライフジャケット(桜マーク付き)
● 信号紅炎(期限内)
● 通信手段(携帯など)
● キルスイッチ
● 反射鏡
● 手動排水具これらが不足していると
航行不可・検挙・撤去通達など様々なリスクにつながります。サンガでは、
法定備品が不足しているPWCでも買取・回収が可能 です。
放置艇・故障艇でも一度相談してください。 -
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河川法における撤去とは
◆ 河川法における撤去とは
河川法における撤去とは、
河川区域内に"無許可で置かれている物件(船・台船・廃材など)を、河川管理者が命令または代執行により除去すること" を指します。水面や河川敷に
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船
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浮桟橋
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台船
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ロープ類
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車両
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放置物
などを勝手に置くことは「不法占用」に該当し、
撤去命令の対象となります。
つまり、
河川の水流・安全・治水を妨げる行為があれば、行政が強制的に撤去できる制度
です。◆ 河川法が撤去を行う理由
河川は氾濫・増水などの危険性が高く、
不適切な係留や放置船があると重大事故につながります。● ① 洪水・増水による流出防止
台風や豪雨の際、放置船が流されて
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橋に衝突
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民家に衝突
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他船を巻き込む
などの事故が多い。
● ② 航行安全の確保
放置艇や沈没船は、
他船の航行を妨げ、事故の原因になります。● ③ 河川の治水機能を守る
船が堰の近くに放置されると、
水流が阻害され治水能力に問題が出るため。● ④ 景観・環境保全
油漏れや腐敗した船は環境汚染の原因になる。
◆ 河川法で撤去が行われる典型的なケース
● ① 無断係留(許可なし係留)
河川区域で係留するには
河川管理者の許可 が必要。許可がない船は違法占用となり撤去指導。
● ② 放置艇・不動船
長期間動かず、所有者不明の状態。
河川法の対象として最も多い。● ③ 浸水船・沈没船
治水・航行に重大な影響があるため、
早期に撤去命令が出る。● ④ 増水時に危険と判断される船
ロープの劣化・係留不良の船は"危険船"として撤去対象。
● ⑤ 台船・桟橋などの無許可設置
工事用台船や浮桟橋の"無申請設置"は厳しく処分。
◆ 河川法における撤去の流れ(行政処分)
① 河川管理者が調査
(市・県の河川担当部局)
② 所有者へ通知
"〇日までに自主撤去してください"という通達。
③ 公告(張り紙)
所有者不明船は船体へ直接掲示。
④ 命令
期限までに撤去しない場合に発令。
⑤ 行政代執行(強制撤去)
行政が撤去し、
費用を所有者に請求。撤去費用の相場:
20〜80万円以上(沈没船はさらに高額)◆ 河川法による撤去を放置するとどうなる?
● ① 行政代執行で高額請求
入札方式で業者が決まるため割高になりやすい。
● ② 船が環境事故を起こすと"過失扱い"
油漏れ・流出事故は所有者の賠償責任。
● ③ 船の価値がゼロになる
船体腐食・浸水が進行し、
本来なら買取できた物まで価値が失われる。● ④ 名義不明船は法的トラブルに発展
所有者が調査され、見つかった場合に費用請求。
◆ サンガの立ち位置(非常に重要)
※ サンガでは 河川法に基づく行政処分や、国内でのFRP船の産廃処分には対応していません。
(産廃証明書・マニフェスト発行も不可)しかし、
河川法の「撤去通達」段階であればサンガで解決できるケースが非常に多い
という特徴があります。◆ サンガができること
✔ ① 通達段階の船でも"買取できる"可能性あり
不動船・浸水船・書類なしでも査定可。
✔ ② 行政代執行前の撤去をサポート
行政撤去よりも大幅に安く済むケース多数。
✔ ③ 船外機だけでも価値が残る
船体が劣化していても船外機や部品は買取対象。
✔ ④ 放置艇の引き上げ・回収作業
クレーン・ユニック車の手配にも対応。
◆ 河川法における撤去まとめ
河川法における撤去とは、
河川区域を不法に占用する船や放置艇を、河川管理者が命令または代執行により強制的に撤去すること を指します。● 無断係留・放置艇は撤去対象
● 通達 → 命令 → 行政代執行の流れ
● 費用は所有者負担
● 増水時の危険船は特に厳しく取り締まりサンガは行政処分には関与しませんが、
撤去通達が来た段階なら"買取または回収"で解決できる可能性が非常に高い ため、
行政処分に進む前に相談することが最善策です。 -