【専門用語解説】「放置艇」とは?代執行に至る前に知っておきたい法令と、費用をかけずに手放す方法

2026年11月08日 16:56

■「放置艇」とは


放置艇とは、所有者が係留料を支払わず、または港湾・河川・漁港などの水域管理者の許可を得ずに係留・保管されたまま、実際には使用されていない船舶のことです。国土交通省・水産庁の資料によると、港湾区域内でマリーナなど正規の係留施設以外の場所にある船舶(許可艇+放置艇)は全国で約2.4万隻にのぼります(マリーナ等の正規の収容能力は約5.8万隻)。放置等禁止区域を指定した港湾の数は平成26年の234港から令和4年には293港へ増加しており、自治体が規制を強化している実態がうかがえます。


■法令根拠と行政の対応


放置艇の取り締まりは、港湾法や各都道府県の条例を根拠に行われます。たとえば千葉県の「プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」では、重点適正化区域内で放置した場合に30万円以下の罰金、区域内の水面を無断で係留保管場所として使用した場合に5万円以下の過料が定められています。水域の管理者(港湾・河川・漁港の管理者)は、改善指導に応じない所有者に対して行政代執行または簡易代執行による撤去に進むことができます。実務上は「代執行手続きの煩雑さ」「撤去費用の不足」「撤去した船の引取拒否」が課題として挙げられており(国土交通省資料)、大分県では令和3年に150隻、令和4年に20隻の撤去処分を実施した例が報告されています。


■「いつか処分しよう」のリスク


放置艇は、所有者にとっては「いつか処分しよう」と後回しにしているうちに、ある日突然、自治体から撤去と費用請求の通知が届くリスクのある存在です。弊社の専門用語解説「船の状態・状況に関する専門用語」カテゴリでは、放置艇のほか不動船・漂流船・沈没船・浸水船・書類なし船なども解説していますが、いずれも共通するのは「早めに相談すれば、買取や無料引取で費用をかけずに手放せる」という点です。実際に川崎市では放置された遊覧船の行政代執行に3,000万円超の費用がかかり、所有者に請求された事例も報じられています(当サイト既報「8年間放置の遊覧船、川崎市が行政代執行で撤去へ」)。


■サンガができること


弊社サンガでは、動かない船・水上バイクを買取し、発展途上国へ輸出・再販するリユースモデルのため、国内で廃棄物として処分する場合のような高額な処分費用がかかりません。エンジン付きで浮く状態であれば、商品買取キャンペーン(査定申込時にメニューを添付いただくと最低3,000円で買取)の対象になりますし、値が付かない場合でも無料引取(リユース・輸出販売目的)でのご相談が可能です。出張査定は基本無料で、対応エリアは近畿一円、大阪府大東市からおおむね300km圏内です。船検切れ・譲渡証明書なしなど書類が揃っていない場合もご相談いただけます。


■まとめ・お問い合わせ


「そろそろ処分しなければ」と思いながら後回しにしている船・水上バイクがあれば、行政からの指導や代執行の通知が来る前に、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせはお電話(072-873-1192)またはLINEで承っております。


出典:

国土交通省・水産庁「放置艇対策の進捗状況と今後の課題」 https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001628058.pdf

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