【専門用語解説】「譲渡証明書」とは?船・水上バイクを売買するときに必要な書類と、紛失した場合の対処法

2026年09月09日 15:31

■ 譲渡証明書とは何か


譲渡証明書とは、船舶や水上バイク(特殊小型船舶)の所有権が売主から買主へ移ったことを証明する書類です。自動車でいう「譲渡証明書」と同じ役割を持ち、名義変更(登録変更)の手続きに必要な重要書類の一つです。小型船舶の登録制度では、船舶を売却・譲渡する際、売主が譲渡証明書に署名・押印して買主へ引き渡し、買主がその譲渡証明書を添付して運輸支局(または海事代理士)に名義変更の申請を行う流れが基本となります。


■ 譲渡証明書が必要になる場面


【船・水上バイクを売買するとき】個人間売買、買取業者への売却、親族間の贈与・相続など、所有者が変わるすべての場面で譲渡証明書が求められます。これがないと、買主は自分の名義に登録を変更できず、法的に所有者として認められません。


【名義変更(登録変更)の手続きに添付】譲渡証明書は、船舶検査証書(船検証)または小型船舶検査済票、船舶検査手帳、旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、新所有者の住民票などとセットで運輸支局へ提出します。書類が1つでも欠けると手続きが止まるため、売買契約の時点で「譲渡証明書をもらえるか」の確認が重要です。


【抹消登録・廃船手続きの場合】船を解体処分する際の「永久抹消登録」や、一時的に使用を停止する「一時抹消登録」でも、所有者本人が手続きするなら譲渡証明書は不要ですが、第三者(処分業者など)に委任する場合は譲渡証明書に相当する委任状が求められることがあります。


■ 譲渡証明書の書き方と記載事項


譲渡証明書には決まった様式があり、国土交通省の運輸支局や日本小型船舶検査機構(JCI)のWebサイトから用紙をダウンロードできます。主な記載事項は、船舶の情報(船名・船籍港・登録番号・総トン数・船体識別番号など)、譲渡年月日、譲渡人(売主)の住所・氏名・押印、譲受人(買主)の住所・氏名です。売主の印は実印が必要です(印鑑証明書と照合されるため認印は不可)。記入ミスや押印漏れがあると受理されないため、書き方に不安がある場合は海事代理士に依頼するのが確実です。


■ 譲渡証明書を紛失した・もらえない場合の対処法


【売主が紛失した場合】譲渡証明書は売主が作成する書類のため、売主本人が運輸支局の窓口または日本小型船舶検査機構で様式を入手し、再作成すれば問題ありません。紛失しても「再発行」の概念はなく、新たに作成して署名・実印を押せば有効です。


【売主と連絡が取れない・所在不明の場合】次の方法が考えられます。①登記事項証明書から所有者を追跡する(運輸支局で登記事項証明書を取得すれば、登録上の所有者の住所・氏名が分かります。行政書士・司法書士への相談も有効です)②家庭裁判所の「不在者財産管理人」選任(時間と費用がかかります)③売買契約書・領収書での疎明(認められるかは運輸支局の判断次第のため、事前相談が必須です)。


【書類なし船を買取業者に売却する場合】専門の買取業者(当店サンガを含む)は、「書類なし船」や「名義変更できない船」でも査定・買取に応じています。輸出販売ルートを持つため、国内での名義変更手続きを前提としない買取が可能です。ただし所有権の証明が弱い状態のため、売主本人確認の厳格化、誓約書・覚書の取り交わし(盗難品でないこと等)、査定額への影響(書類完備の船より下がる場合があります)といった対応をとります。


■ サンガができること


船買取・処分のサンガ(大阪府大東市)では、「譲渡証明書をもらえなかった」「船検証も船舶検査手帳も紛失した」という船でも、まずはご相談いただけます。当店は国内での廃船処理ではなく、海外への輸出販売を前提とした買取を行っているため、国内名義変更の書類が揃わなくても査定・引き取りが可能な場合があります。ご相談時には、船の種類、メーカー・型式・年式(分かる範囲で)、保管場所、書類の有無、船の状態(エンジンの動作・浮く状態か・破損箇所)をお知らせください。


商品買取キャンペーン:査定のお申し込み時にキャンペーンのメニューを添付していただければ、エンジン付きで浮く状態の水上バイクを最低3,000円で買取いたします(対象エリア:大阪・奈良・滋賀・和歌山・兵庫南部・京都南部)。譲渡証明書がなくても査定可能です。


出張査定は基本無料です。対応エリアは近畿一円、大阪府大東市からおおむね300km圏内です。引き取り後の名義変更手続きは当店が責任を持って対応しますので、お客様が運輸支局へ出向く必要はありません。兵庫県小野市新部町1292のストックヤード(フォークリフト完備)への持ち込みも可能です(受入時間:月〜金 9-17時、土 9-16時・要事前電話 072-873-1192)。


■ まとめ


譲渡証明書は、船・水上バイクの売買で所有権が移ったことを証明する書類です。名義変更には売主の実印付き譲渡証明書が必須ですが、紛失しても売主本人が再作成できます。「売主と連絡が取れない」「書類が一切ない」という船でも、専門の買取業者に相談すれば解決の糸口が見つかることがあります。サンガでは、書類なし船の査定・買取も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ:TEL 072-873-1192(月〜土 9:00〜19:30)/LINE https://lin.ee/zhxsSlS /メール sanga-jp@zeus.eonet.ne.jp


出典:国土交通省「小型船舶の登録制度」、日本小型船舶検査機構(JCI)「名義変更手続きのご案内」

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