小型船舶の登録申請について

2016年02月01日 18:07

下記の場合、小型船舶の登録申請が必要です。

★新規登録

 登録を受けていない小型船舶が行う登録で新造船,輸入船,漁船登録を抹消した船舶に対する登録です。

★変更登録

 既に登録されている所有者の住所,氏名,船籍港又は改造による総トン数等の変更を行う登録をいいます。

 登録を受けた事項等に変更があった場合,変更の事由が生じた日から15日以内に変更登録手続きが必要な旨,法律に規定されています。


変更登録は,下記のような場合に必要です。

結婚などにより所有者の氏名が変った場合

法人所有であれば,社名を変更した場合

所有者の住所が変わった

船籍港を変えた場合

改造など,船舶の長さや総トン数等を変える場合

推進機関の種類を変えた場合

★移転登録

 既に登録されている小型船舶の所有者を売買や相続により変更する登録です。

登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には,所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。

移転登録は,下記のような場合に必要です。

船を購入した・売った・譲り受けた

船を知人から譲ってもらった

船の所有者が死亡した(相続)

船の所有者が法人の場合、合併や解散などがあった場合


★抹消登録

 既に登録されている小型船舶が,以下の一つにでも該当することになった場合等に必要な登録です。

  1. 船が沈没や解撤等により,存在しなくなった場合
  2. 船を海外に売船された場合
  3. 漁船登録を受けた場合
  4. 船体の改造等により総トン数が20トン以上となったとき場合

小型船舶の登録は,下記に該当する場合は抹消しなければなりません。この場合,その事由が生じた日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。

小型船舶が沈没し,滅失し又は解撤した

小型船舶が盗難・天災に遭い3月以上存否不明

小型船舶を漁船登録した

小型船舶を改造し,総トン数が20トン以上になった

海外へ小型船舶を輸出する

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